西条簡易裁判所 昭和42年(ろ)3号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判決理由】<証拠>によると、被告人は前記日時場所東に向つてゆるい上り坂で南にゆるいカーブのある速度制限がされてない見通しの良い国道一一号線の巾員八メートルの舗装道路を、大型貨物自動車を運転して、時速約五〇キロメートルで西進中約三〇メートル前方道路左端より一・七メートル付近を後部荷台に荷物をつけ片手に日傘をさして片手でハンドルを操作しながら西進中の自転車を認め、その右側を約一メートル位の間隔をおいて右自転車を追い越そうとしたところ、右自転車との距離が約四メートル位(実況見分調書図面第二によると七・二メートルとなつているが他の縮尺率等の関係、被告人の供述及び大岩五月の供述調書などより四メートルの誤記と考えられる)になつたとき、右自転車が何らの合図もなく急に道路中央部へ進出してきたので、被告人は急いでハンドルを右へ一ぱいに切つて右自転車との衝突をさけようとしたが及ばず、前項記載のように、右自転車と衝突し、自転車に乗つていた藤田キヌ子を死亡するに至らしめたとの事実が認められる。
三、ところで、検察官は藤田が自転車の後部荷台に荷物をつけ片手で日傘をさし片手でハンドルを操作していたのであるから、ハンドルが不安定になりやすいことを考えて、警音器を鳴らして警告を与えるのは勿論、減速徐行し、自転車と接触しないよう十分に安全な間隔をとつて進行すべきであつた旨主張しており、被告人の当公判廷における供述によると、被告人は警音器を鳴らさなかつたことも、減速徐行しなかつたことも認めている。
しかし、本件自転車が貨物自動車との距離が四メートルに接近するまでひよろひよろしたり、蛇行したりといつた具体的に不安定な状態にあつたと認めるに足りる証拠のない(却つて被告人の当公判廷における供述によるとそのような事実がなかつたことがうかがえる)本件にあつては、単に前項認定のような藤田の自転車操作方法が両手で操作している場合よりも不安定に陥いる虞れがあるという程度の抽象的な危険しか考えられず、このような危険性が具体化して事故の発生するのを未然に防止するために警音器を鳴らし、減速ないし徐行すべき業務上の注意義務が被告人にあつたか疑問である。また、司法警察員作成の実況見分調書によると、被告人の運転していた貨物自動車の巾は二・四メートルにあり、左端から一・七メートル付近を通る藤田の自転車をその右約一メートル位の間隔において追抜こうとする場合、右貨物自動車の右端は道路の中央線を一メートル以上も越えて右側へはみ出ることが認められ、この事実と前記のように自転車が具体的に不安定な状態にあつたと認められないことなどを考え合せると、前記のような目的のために右以上大きな間隔をとつて追抜せねばならない業務上の注意義務があるかも疑問である。
四、更に、検察官は本件事故現場は交差点付近であり明らかに藤田が右折することが予想される場所であるから、藤田に交差点のやや手前で早目に小廻りに右折した過失があつたとしても、被告人にもそのような右折を予想して適当な措置をとるべきであつた旨主張しているが、司法警察員作成の実況見分調書によると、交差点は藤田が右折を開始した地点より一五・六メートルも離れた所にあることが認められ、このような地点で藤田が法令に違反して何らの合図もなく急に右折しようと中央部へ進出してくるのを予想して何らかの措置をとることを被告人に求めるのは酷に失し、そのような業務上の注意義務が被告人にあつたとは解されない。